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当時,今でも一部ではそう思っている人もいるかもしれませんが,
”医療用に撮影されたレントゲンやCT, MRIなどは,撮影した病院や撮影した医師,あるいは放射線科のものである”
との意識が強かったと思います.
だから,担当医師が意図しない状態で,患者さんが自主的に
”よその病院にかかりたいので,フィルムを貸してください”
と切り出すのは難しかったと思います.
2004年の個人情報保護法によるカルテ開示に関する法的裏付けができる前の事です.
ですから,医療用データを患者さんや他の医師に開示するかどうかは,主治医に依存している状況でした.
医療情報の世界では,医療情報の電子化が進みつつありました.そこでも,医療情報に対するアクセス権を誰に与えるかは議論されていましたが,あくまでも既存の医療情報にアクセス権を与える者は,主治医(あるいは病院)などの医療者側であると考えられていました.
この考え方は,皆の深層心理にこれまで刻まれてきたもので,それまでの施設内(グループ内)診療記録が主体である場合は問題なく機能する考え方でした.
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