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医療情報の電子化は,進んでいくのですが.電子カルテの場合,前述のアクセス権の取り扱いが問題になるわけはご理解いただけたと思います.
そこで,電子医療記録を作成した医師が他の医師にカルテを見せる時,どのような方法で行えば良いでしょうか.
既存の考え方であれば,記録作成医師が他の医師にアクセス権を与えれば良いでしょう.
しかし,医療の現場では,突然新しい患者を診なくてはならない状況が生じます.記録が電子カルテの中に記録されていて,その患者さんをこれまで主治医として診療したことがない医師が診察しなければならなくなった時,前の主治医からアクセス権を急いでもらわなければならなくなります.
これを回避するために,
前もって,診療科単位などのグループ医師が相互に電子カルテ記録の相互アクセス権を持っておくという方法が考えられます.病院内で内科の医師は全ての内科の患者さんのカルテを見ることができるようにしておくわけです.
もう一つは,例えば内科部長が必要に応じて,配下の内科医師に担当となった患者記録へのアクセス権を与える,というような方法が考えられました.
何れも,医療情報学の領域では,議論されてきた方法です.
しかし,残念な事に,何れの方法も,患者さんが複数の施設にまたがって受診するときは上手くいきません.
あらかじめ患者さんが受診する病院を決めておくことが困難だからです.他の病院の医師に前の病院の内科部長がカルテへのアクセス権を与えるということは非現実的です.
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